標記について、職務発明に関する訓令(昭和39年防衛庁訓令第46号)第3条の規定に基づく発明届を提出する際、当該発明が共同発明に係る場合は、発明者の持分の割合(以下「貢献率」という。)を記載することとされているが、その貢献率を定めるに当たっては、別紙により十分検討の上、後日紛争等を引き起こすことのないよう関係者に周知徹底されたい。
なお、「職務発明が共同で行われた場合における発明者の持分の割合について(通知)」(技2第169号(元.12.8))は廃止する。
添付書類:別紙
写送付先:総務部会計課長
企画部企画官
技術部技術評価課長
各支所長
分類番号:C−C4−C405
保存期間: 年(原本5年)
保存期間満了時期: . .
別 紙
貢献率の適正を図るための留意事項
1 貢献率決定に当たって
(1) 共同発明の場合における貢献率は、複数の発明者個々の貢献の度合を勘案し、相互の合意に基づき定められるものである。貢献の度合は客観的な事実に基づき、公正に定められるべきであり、職場や会社間との人間関係や過去の慣習に基づくものであってはならない。
発明者とは、そもそも技術の飛躍、あるいは創造に着想を与え直接寄与した者、すなわち発明の構成要件の一部又は全部を着想した者でなければならず、次のような場合には、発明者となることはできないので、あらかじめ注意する必要がある。
ア 職務権限に基づき、会社等に対し、機能・性能等の要求事項を示しそのことによって発明が得られた場合
イ 技術的討論の場に出席しただけの場合、又は公知の技術情報を提供した場合
ウ 部下に研究開発を命じたり、研究テーマを与え、あるいは願望を呈示して、部下がそれから発明をした場合
エ 発明者の指示に従って実験をし、データを整理し、あるいは計算を行った場合
オ その他、発明の着想や完成に直接貢献があると考えられない場合
(2) 官側が研究開発の費用を負担したことや将来装備品等に実施する見込みがあること等を理由に官側に発明者を置くことがあってはならない。
2 共同研究に従事するに当たって
研究者は、研究あるいは開発業務に従事している間は、発明に関連する発想や発言を克明に記録するよう心掛け、できれば共同研究者の証明を得ておくような方策を取り、貢献率を決める上での客観的な証拠を整えておくことが必要である。さらには共同研究や開発に着手する前に独自で発明したものについて、単独出願の手続をしておく等の配慮が望まれる。